日本で住宅に有料で人を宿泊させる方法として、よく使われるものが二つあります。一つは2017年の住宅宿泊事業法による民泊で、建物は住宅のまま、宿泊させる日数は年180日が上限です。もう一つは旅館業法による許可で、建物を宿泊施設として扱います。このガイドでは、法律そのものと観光庁の手引きから、二つを並べて説明します。一般的な情報であり、法的な助言ではありません。個別の家についての答えは、許可を出す窓口と町が持っています。

二つの方法の比較

民泊(住宅宿泊事業)旅館業の許可(旅館・ホテル、簡易宿所)
法律住宅宿泊事業法(2017年)旅館業法(1948年)
始め方都道府県または市への届出都道府県または保健所を設置する市の許可
年間の日数180日まで。地域の条例でさらに狭まることがある決まった上限はない
住居専用地域国の法律では可能。条例で制限されることがある不可
建物の扱い都市計画や建築の上では住宅のまま宿泊施設となり、用途の変更にあたる
宿泊中に家主が不在登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理を委託許可のもとで運営

年180日の上限、届出、管理業者への委託は住宅宿泊事業法(第2条、第3条、第11条)によります。旅館業の許可と種類は旅館業法(第2条、第3条)によります。住居専用地域の行は、観光庁の住宅宿泊事業(民泊)を始める方へ(2022年3月31日時点の情報)の比較表に従っています。

許可では用途地域と都市計画がより大きく関わる理由

観光庁の手引きによると、民泊では建物は一戸建て住宅としての用途のままなので、用途の変更にかかる建築のルールは関わりません。旅館業の許可では、買主がよく出会う点が三つあります。

  • 用途地域。 用途地域の表では、一部の住居系の地域でホテル・旅館が建てられず、別の地域では3,000平方メートルまでに限られます。
  • 市街化調整区域。 市街化を抑える区域では、都市計画法第43条により、建物の用途を変更するには都道府県知事の許可が必要です。住宅を旅館にすることは、この用途の変更にあたる場合があります。
  • 建築のルール。 建築基準法第87条により、200平方メートルを超える宿泊施設へ用途を変更するには、新築と同じ建築確認が必要です。

消防法令はどちらの方法にも適用されます。観光庁の手引きは、民泊の届出の前に管轄の消防署に相談するよう求めています。

Engawaは物件ページでどう示しているか

各物件ページの「民泊や貸し出しを考えている方へ」の欄には、ホテル・旅館の用途地域の行と、市街化調整区域かどうかの行があり、それぞれ出典と日付を示します。地図データがまだ読み込まれていない場合は「不明」と書き、不明は許可されているという意味ではありません。この欄には地域の民泊条例とバンクの規則も示しており、どちらの方法でも関わります。

よくある質問

日数が少ないのはどちらですか?

民泊です。上限は年180日で、条例が期間を制限する地域ではさらに少なくなります。旅館業の許可には決まった日数の上限はありません。

空き家バンクの家は、どちらの方法でも運営できますか?

バンクの規則は、これらの法律とは別に、居住、事業での利用、転売に条件を定めていることがあります。Engawaはバンクが公表している規則を示しています。空き家バンクとはをご覧ください。

個別の家についての公式な答えはどこにありますか?

民泊については、地域の担当窓口です。旅館業の許可については、許可を出す保健所と、用途地域や用途の変更については町の都市計画と建築の窓口です。

三つ目の方法はありますか?

国家戦略特区の一部では、最低の宿泊日数がある独自の民泊の制度があります。制度を採り入れた区域だけのもので、Engawaはまだその区域を地図にしていません。

正直なまとめ

民泊は空き家を住宅のままにする代わりに、年180日の上限と地域の条例を受け入れる方法です。旅館業の許可は日数の上限をなくしますが、用途地域、都市計画の許可、建築のルールが関わってきます。Engawaは物件ごとに公表されたルールと地図を示し、最終的な答えは許可を出す窓口、町、バンクが持っています。全体像は空き家を民泊として運営できるかをご覧ください。このガイドは一般的な情報であり、法的な助言ではありません。