補助金

京都府亀岡市の空き家補助金

京都府亀岡市で確認できた、空き家の改修・移住に関する制度は4件です。金額と公式の出典へのリンクを載せています。利用する前に、必ず実施元で最新の条件をご確認ください。

補助金の制度

情報の新しさについて 補助金の情報は2026年5月に収集しました。制度や金額は年度ごとに変わるため、利用する前に必ず実施元で最新の条件をご確認ください。 申請は工事を始める前に行ってください。ほとんどの町では、着工後の申請は認められません。

実施元:亀岡市

移住者起業支援事業

上限300万円

対象となる条件

  • 改修などを行う空き家や施設の所在地が京都府移住促進条例に基づく移住促進特別区域に指定されていること
  • 亀岡市外から転入された人
  • 各地域が希望される人材(自治会加入を含む。)
  • 10年間、事業継続する意思を持っていること(10年以内に転居もしくは申請された目的に沿った活用が為されなくなった場合、補助金の返還が必要です。)
  • 移住した日から3年以内の申請であり、当該移住促進特別区域に定住の意思があり起業を通じて地域の活性化に寄与しようとする意志を持っていること
  • 店舗、事務所、工房などを亀岡市で新たに設置し、営業を開始すること
  • 補助対象者が同一区域内に居住すること
  • 起業する事業について十分な調査研究に基づいた経営計画および資金計画があり、事業の継続発展が見込まれること
  • 5年間、毎年実施状況報告書の提出が可能なこと
公式の出典(移住者起業支援事業、新しいタブで開きます)

実施元:亀岡市

移住促進住宅整備事業

上限180万円

対象となる条件

  • 改修予定の空き家所在地が京都府移住促進条例に基づく移住促進特別区域に指定されていること
  • 改修予定の空き家が亀岡市空き家・空き地バンクに登録され、かつ京都府で空き家として登録されていること
  • 亀岡市外から転入をする移住者(移住の前後1年以内)
  • 各地域が希望される人材(自治会加入を含む)
  • 空き家所有者と2親など以内でないこと
  • 10年間対象となる物件に住む予定であること(補助金の活用後、10年以内に転居や転出をされた場合、補助金の返還が必要)
  • 自ら居住する目的で行う改修
公式の出典(移住促進住宅整備事業、新しいタブで開きます)

実施元:亀岡市

地域受入体制整備促進事業

上限50万円

対象となる条件

  • 移住促進特別区域、または移住促進特別区域指定を目指す地域団体
  • 移住促進ビジョンの作成、空き家・農地の実態調査の実施およびデータベース化、移住者受入活動の実施、その他移住者受入体制整備のための活動の実施
公式の出典(地域受入体制整備促進事業、新しいタブで開きます)

実施元:亀岡市

空家流動化促進事業

上限10万円

対象となる条件

  • 空き家所在地が京都府移住促進条例に基づく移住促進特別区域に指定されていること
  • 空き家が亀岡市空き家バンクに登録され、かつ京都府で空き家として登録されていること
  • 空き家の所有者
  • 売却または賃貸する際に所有者が家財の撤去などに要する費用
公式の出典(空家流動化促進事業、新しいタブで開きます)
補助金で予算がどう変わるか計算する 費用シミュレーターには補助金の欄があります。上の金額を入力してください。

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